"安心"と"信頼"の(社)全国有料老人ホーム協会
(社)全国有料老人ホーム協会とは

社団法人全国有料老人ホーム協会は厚生省社会局の有料老人ホーム問題懇談会報告書の提言を受けて、1982年(昭和57年)2月8日、有料老人ホーム事業者およびこれに準ずる事業者等を会員とし、厚生省を主務官庁とする民法法人として設立されました。
また、平成3年には老人福祉法改正に伴い、同法第30条に規定されました(
老人福祉法抜粋参照)。
協会は、「高齢社会の到来に対処し、全国の有料老人ホームの入居者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展並びに高齢者のための居住施設に居住する高齢者向けのサービス提供事業の質の向上及び充実を図り、もって高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする」(協会定款3条)団体です。
また、極めて公益性の高い団体として、有料老人ホームの設置運営に関し、事業者からの相談、事業者に対する指導・勧告、入居者からの苦情の解決、入居希望者に対する入居相談・情報提供、ホーム職員の研修、調査研究、広報活動、関係官庁等への建議・協力等々、幅広い活動を行うことが定款で定められています(協会定款第4条)。
発足当時、加盟ホームは13社19ホームでしたが、平成18年4月現在で157法人・260ホーム。入居者数は約26,000人となりました。
社団法人全国有料老人ホーム協会は、高齢社会における有料老人ホーム事業の優れて強い社会性及び公共性、ならびにそのために求められる有料老人ホーム事業経営の安定性及び永続性にかんがみ、協会会員の規範とすべき倫理綱領を次のとおり定める。
協会会員は、有料老人ホームが社会的に重要な責任を有する事業であることを自覚し、まず何よりも経営体の維持存続に努め、入居者の生活ニーズに沿ったサービスを形成して快適で安全な生活環境の創造に努めるとともに、社会的文化的諸価値に対する責任を果 たす使命を有する。
その使命達成のため、協会会員は福祉の精神を忘れることなく、常に自らの廉潔を保持し、自治の精神にもとづく自由なる発想と創意工夫による健全な事業経営を行うとともに 老人福祉法等の諸法令及び協会の定款その他諸規則を遵守し、いやしくも入居者の基本的人権を侵害し、あるいは、品位 を損ない公序良俗に反する事業を営むことがあってはならない。
さらに協会会員は、常に職員の資質向上に努めるとともに、協会の諸事業への積極的参加を通 じて、社団法人全国有料老人ホーム協会とともに、有料老人ホーム事業の発展に努めなければならない。
老人福祉法(抜粋)
(昭和38年7月11日 法律第133号)
(最終改正 平成15年7月16日 法律第119号)
| 第30条(有料老人ホーム協会) |
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有料老人ホームの設置者は、有料老人ホームの入所者の保護を図るとともに、有料老人ホームの健全な発展に資することを目的として、有料老人ホームの設置者を会員とし、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いる民法第34条の規定による法人を設立することができる。
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| | 2. |
前項の規定する法人(以下この章において「協会」という。)は、会員の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
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| 第31条(名称の使用制限) |
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協会でない者は、その名称中に有料老人ホーム協会という文字を用いてはならない。
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| | 2. |
協会に加入していない者は、その名称中に有料老人ホーム協会会員という文字を用いてはならない。
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| 第31条の2(協会の義務) |
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協会は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
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| | | 一. |
有料老人ホームを運営するに当たり、この法律その他の法令の規定を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
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| | | 二. |
会員の設置する有料老人ホームの運営に関し、契約内容の適正化その他入所者の保護を図り、及び入所者の立場に立つた処遇を行うため必要な指導、勧告その他業務
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| | | 三. |
会員の設置する有料老人ホームの設備及び運営に対する入所者等からの苦情の解決
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| | | 四. |
有料老人ホームの職員の資質の向上のための研修
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| | | 五. |
有料老人ホームに関する広報その他協会の目的を達成するため必要な業務
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| | 2 |
協会は、その会員の設置する有料老人ホームの入所者等から当該有料老人ホームの設置及び運営に関する苦情について解決の申出があった場合において必要があると認めたときは、当該会員に対して、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
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| | 3. |
会員は、協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
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| 第31条の3(厚生労働大臣に対する協力) |
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厚生労働大臣は、この章の規定の円滑な実施を図るため、厚生労働省令の定めるところにより、当該規定に基づく届出、報告その他必要な事項について、協会に協力させることができる。
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以上